ご高齢の同居中のご家族はもちろんのこと、別居中のご家族がお住まいのキッチンやお風呂など問題なく使用出来ているか心配になることがあるのではないでしょうか。
そこで体力や残存能力に合わせたキッチンや浴室にリフォームすることでいつまでも今までと同様に自立した暮らしが続けられるように環境を整えることで、ご高齢の方の日常生活を応援をすることがとても重要になってきます。
年金で生活されている方に共通して言えるのは「出費を抑えたい」とお考えになりご家族に遠慮されることが何かと多いものですが、その場合に少しでも助成があればご本人も心強いのではないでしょうか。
すでにご存じのこととは思いますが、65歳以上の方は介護保険の第1号被保険者に該当しますので、要介護(要支援)認定を受けると居宅介護(介護予防)住宅改修費の給付が利用できます。介護保険で非該当と認定された場合でも区市独自の制度で住宅改修費の助成を出しているところもあります。
介護保険は地方自治体が主体となりますのでお住まいの地域によって設備給付の限度額や自己負担額に若干違いがあるようです。(別表参考※PDFファイル)
ご利用を検討されている方は、ご本人がお住まいの役所の担当窓口や担当ケアマネージャーへまずはご相談してみてください。
また、地域によっては介護保険と併用で使える高齢者住宅改修助成や住宅リフォーム助成などを行っているケースもありますので使える制度があれば出来るだけ活用したいものですね。
介護保険の居宅介護(介護予防)サービスにおける介護予防住宅改修費の支給の種類は次のようになっています。
【利用対象者】
要支援1〜2、要介護1〜5
【住宅改修費の支給】
ア 手すりの取り付け
イ 段差の解消…スロープの設置、床のかさ上げ、通路等の傾斜の解消、などの工事
ウ 床材等の変更…滑り止めの防止または移動の円滑化のために変更する場合に限る
エ 扉の取替え…開き戸から引き戸・折り戸等への変更、扉の撤去、などの工事
オ 便器の取替え…和式便器から洋式便器への取替え
【支給限度基準額】
現住居につき20万円
保険給付額18万円、自己負担額2万円
地域支援事業サービスは介護保険の使えない非該当の方の介護予防や車イス生活をされいてる方が ご自宅でお使いのキッチンや洗面台が使えないような場合等に区市が独自に行っている助成です。
【利用対象者】
要介護認定で「要支援・要介護」と認定された方で、区が必要と認める方
(介護保険と合わせて使うたる介護保険の住宅改修費の残額がない場合は給付されません)
【給付対象となる住宅改修の種類】
ア 浴槽の取替え
イ 流し、洗面台の取替え
ウ 便器の洋式化
【支給限度基準額】
こちらの一覧表(PDFファイル) を参考にしてください
【利用対象者】
非該当(要支援・要介護にならなかった方)
65歳以上の、介護保険の要支援・要介護認定の対象とならない方で、日常生活動作に何らかの困難があり、改修が必要と認められる方
【給付対象となる住宅改修の種類】
ア 手すりの取り付け
イ 段差の解消…スロープの設置、床のかさ上げ、通路等の傾斜の解消、などの工事
ウ 床材等の変更…滑り止めの防止または移動の円滑化のために変更する場合に限る
エ 扉の取替え…開き戸から引き戸・折り戸等への変更、扉の撤去、などの工事
オ 便器の取替え…和式便器から洋式便器への取替え
【支給限度基準額】
こちらの一覧表(PDFファイル) を参考にしてください