現在は住宅取得控除など税制上の優遇措置が認められております。しかし、年々その内容は変化していくので将来を見据えて若しくは、現時点での措置をアドバイスさせて頂きます。
(※工事等の依頼相談での、付加サービスですので相続のみのご質問はご遠慮ください)
物件の進捗具合で、弊社の顧問会計士・司法書士・不動産鑑定士を交えてお話しをさせて頂きます。
贈与税は、相続税に比べ非常に高い税率構造になっています。
不動産取得税と登録免許税も贈与で取得した場合の方が負担が重くなっています。
生前贈与の活用は、相続争い対策としての利用を除けば
①非課税制度の利用
②高額の相続税の発生が見込まれる場合
③収益物件を贈与して所得ごと移転を図る場合
などが基本です。
相続税の基礎控除は、減額改正(4割減)が予定されていますが、
「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」(現状)と大きく、
自宅敷地にも80%評価減(取得者、面積制限等あり)が手当てされています。
もし、相続税の心配がなく、非課税制度利用のための資金がないのであれば、親御様名義で建物を取得(ローン控除も検討)し、親御様から相続によってお子様が取得されるのが一番負担が軽いと思われます。
(相続争い対策としては、公正証書遺言の作成がお勧めです)
但し、これらの判断は、親御様の所有財産状況が確認できない現状ではあくまでも推測です。
※実際の事例が多いものとしては「相続するもの(金銭・不動産)がないからうちは平気」と言っているご家族の方です。
”分けるほどのモノがないから相続人の誰かがダダをこねる”事があるのです。相続する方々がいつも仲が良いという事はありえません。生前のうちに取決めをしておく事をお勧めいたします。
極端な例えですが、土地を贈与すると
(土地相続税評価額1,562万円-基礎控除110万円)×50%-225万円=501万円
の贈与税が発生します。
相続であれば、基礎控除と自宅敷地80%評価減により、税金の負担が”0”になる可能性もあります。
土地路線価:13.5万円/㎡
⇒相続税評価額:13.5万円×115.7㎡(35坪)=1,562万円(地価公示価格の8割設定)
ちなみに建物の相続税評価額は、固定資産税評価額です。
また、贈与税の計算に使われる評価額は、相続税評価額です。
(注)最初に新非課税制度の適用を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年分にかかる金額が受贈者ごとの非課税限度額となります。
なお、既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。